★柳田VS東京大学「学問の自由」侵害裁判の提出書面


月日 原告(柳田辰雄) 月日 被告(国立大学法人 東京大学)
2016.
7.24
訴状 第1、はじめに――本件訴訟の概要と本質――   
第2、当事者   
第3、債務不履行の成立   
1、本件における学問の自由の具体的内容   
2、原告の学問の自由の侵害行為の発生   
3、学問の自由に関する被告の保護義務の存在   
4、被告の本件保護義務違反の発生   
5、小括   
第4、原告の損害   
     
証拠説明書(1) 甲1~38の提出



甲1 原告陳述書
第2、東京大学柏キャンパスと本件学融合
1、柏キャンパスと新領域創成科学研究科の組織
2、新領域創成科学研究科における学融合
3、原告の学融合への取組み
4、国際政策協調学分野廃止が原告の学融合にとって与えた影響
第3、国際政策協調学の後任人事
2、2004年4月以降2006年3月までの取組み(大講座時代)
4、2008年4月~2010年4月までの取組み
第3、本件分野変更の手続の違法
2、国際政策協調学分野を社会的意思決定分野に分野変更して教授を選任する手続きの違法
3、関連手続(開発技術政策学分野を開発政策学分野に分野変更して、教授を選任する手続)の違法
4、前訴の判決の事実認定
第4、最後に――裁判所に訴えたいこと――
9.23 答弁書 前訴の蒸し返しであり、訴え却下を求める。

甲2 本件紛争の経過年表



甲3 新領域創成科学研究科の紹介ホームページ



甲4 高木保興元東大教授の陳述書



甲7 文科省に提出した「国際協力学専攻の目的と研究体制」と題する書面








9.26 1回目 原告に宿題として。
①.具体的にどのような学問の自由が侵害されたのか。
②.前訴との関係:前訴で審理済みではないのか。
10.26 準備書面(1) 1、具体的にどのような学問の自由が侵害されたのか
2、前訴との関係:前訴で審理済みではないのか



10.31 2回目 被告に対し、訴状の中身について認否・反論するよう指示。



12.1 第1準備書面 答弁書と同様、前訴でケリがついたのだから本訴を行なう意味はなく直ちに却下すべし、という門前払いの判決を求める
12.5 3回目 原告に宿題として、
具体的にどのような違法な手続があったのか明らかにすること。
2017.
1.23
準備書面(2) ★具体的にどのような違法な手続があったかについて
第1、本件分野変更手続の違法性
1、本件人事という用語について
2、組織運営の手続違反の軽重について
3、本件人事1の本質的特徴
4、本件人事1の重大な分野変更手続違反の概要
5、第1の手続違反――進行中の教授人事の強制中途終了の手続違反――
6、第2の手続違反――基幹専攻会議で分野の選定について審議・決定の不存在――
7、第3の手続違反――分野選定委員会の虚偽の審議結果報告書の作成――
8、小括
第2、被告第1準備書面に対する反論
1、「本件人事後も、国際政策協調学分野は廃止されていない」について




証拠説明書(2) 甲39~47



甲39 原告陳述書(2)


1、国際政策協調学の教授人事の手続が2005年から始まったこと。
2、分野変更した場合、通常、変更前の分野は自動的に廃止されること。



1.30 4回目  原被告双方に宿題として、
原告に対し、今回の違法な手続と学問の自由の侵害との関係を具体的に明らかにすること、
被告に対し、次回までに原告の今回の書面に対する反論を準備すること。

2.23
①; 国際政策協調学」分野を「社会的意思決定」分野に変更した手続が違法である根拠となる被告の内部規則が判明したこと、
②.違法な本件分野変更手続により原告の学問の自由が侵害された具体的な内容について明らかにしたもの
      



2.24 証拠説明書(3) 甲48~55 2.24 第2準備書面

甲48 原告陳述書(3)
 本件の違法な分野変更手続により本学融合がどのように侵害されたか、という観点から本学融合について説明




甲52の3 教員選考に当たっての分野及びポストの審議に関する申合わせ
その注1で、学術経営委員会で教員人事が進められている中で「分野及びポスト」の変更が生じる場合には、人事手続として、最初から、発議からやり直す必要があることを明らかにしたもの.




甲55 経過年表2(1998年~20 09年5月


2.27 1、「本件人事1の違法な手続と原告の学問の自由の侵害との関係」に関する原告主張の整理   
2、中間判決の申立て   
3、「本件人事1のあと、教授ポストの国際政策協調学分野は廃止されたか」について   




証拠説明書(4) 甲56~57


3.1 5回目 裁判所「門前払いを求める」被告の訴えを認めず、本題に入るように、被告に、本訴の主要論点である「本件人事1に関する分野変更手続の違法性」及び「学問の自由の侵害」について次回までに反論する指示。
3.1 上申書 被告に認否を明確にするように求めたもの。






































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